2013年6月6日
松阪商工会議所において
「部会員会議」に引続き 講演会が開催
これだけは知っておこう!!
①相続税は法定相続人の数が多いほど安くなる。
②配偶者が相続そた財産の価額が1億6千円以下の場合、 又は、法定相続分までなら相続税はかからない。
③生前に財産を贈与することで財産を減らすことができるが
が、せっかく贈与で財産を減らしても、相続人に対する贈
与は3年前の分までは相続財産に加えられ再計算される。
④相続がかからない非課税財産がある。
・墓、仏壇、生命保険金や死亡退職金のうち次の
金額までの部分 500万円×法定相続人の数
⑤相続税の基礎控除が改正された
3000万円+600万円×法定相続人の数(改正)
平成27年1月1日以降
相続税や贈与税に使う 自社株に株価を知ろう!!
そして 対策点を数々 お話いただきました。

綾野副部会長から
興味深く 聴かせていただきました。・・・
署長様 貴重なご講演ありがとうございました。
懇談会へと つづく・・・

